公益財団法人新潟県健康づくり財団

情報提供事業

かかりつけ医療機関の皆様へ

「新潟県健康づくりのための情報提供事業」にご協力ください

市町村国保では、特定健診未受診者についてその身体状況等が把握できないため、保健事業への参加呼びかけが困難となっています。
「新潟県健康づくりのための情報提供事業」は、市町村国保が特定健診未受診者の同意の下、「かかりつけ医療機関」の皆様から特定健診に相当する診療情報を提供してもらい、特定健診未受診者を保健事業等へつなぐことを目的としています。
 
  1. 事業フロー
    ①医療機関→郡市医師会へ委任状提出
    事業実施に当たり、新潟県健康づくり財団が医療機関から契約に関する委任を受けて市町村と契約を締結します。
    事業に参加される医療機関は、委任状を郡市医師会へ提出願います。事業参加には、特定健診の実施機関であることは必要ありません。
    (注)「事業実施予定のない市町村」に所在の医療機関の皆様も、他の事業実施市町村の通院患者さんの情報提供は可能ですので、ご協力をお願いします。

    ②市町村・健康づくり財団 → 契約締結
    健康づくり財団は、参加医療機関一覧(項目:医療機関コード、医療機関名、郵便番号、住所、電話番号)をとりまとめ、市町村と契約を締結します。
    ③市町村→事業対象者へ『情報提供票』送付【11月頃から】
    市町村は、住民の健康状況を踏まえ、事業対象群から事業対象者を選定し
    『情報提供票』を送付します。
    ④参加医療機関→国保連へ『情報提供票』提出
    参加医療機関は、事業対象者が情報提供に同意し、持参する『情報提供票』診療情報等の必要事項を記入し、毎月、国保連へ提出します。
    ⑤市町村→参加医療機関へ情報提供料支払い
    市町村は国保連を通じて、参加医療機関へ情報提供料として、情報提供票1件当たり2,500円(消費税込み)を支払います。
    ⑥市町村→保健事業への参加呼びかけ
    市町村は、④により『情報提供票』が提出された者の身体状況等を確認し、必要な保健事業への参加を働きかけます。
     
  2. 事務処理の流れ、『情報提供票』作成の留意事項について
    「健康づくりのための情報提供事業事務処理マニュアル(参加医療機関用)」
    (国保連作成)を次のURLからダウンロードのうえ、ご確認願います。
    20221107_iryoukikantaioumanyual_Ver1.2.pdf (niigata-kokuho.or.jp)
     
  3. 各種様式等
  4. 問合せ先
    事業全体 新潟県福祉保健部 国保・福祉指導課国民健康保険係 TEL025-280-5185
    事務処理 新潟県国民健康保険団体連合会 保健事業課 TEL025-285-3039
    契約関係 (公財)新潟県健康づくり財団 事業推進課  TEL025-224-6161